2019/05/16thu
生前整理
遺言書
遺言書に3種類あります
●自筆証書遺言
(自分で作成する事ができるが、簡易なので無効になる事もある)
●秘密証書遺言
(自筆証書遺言に公証人が封したもの。遺言の内容を誰にも知られたくない場合や、その遺言書が確かに本人のものだという保証がなされる)
●公正証書遺言
(公証人が作成し確実に有効な遺言書)
遺言書を作成するという事は相続に関して希望があるからだと思いますが、作成するなら相続人同士がトラブルにならないように配慮したいものです。
しっかりと相続内容が定められてあれば相続人が遺産分割方法について頭を悩まなくてもすみます。
遺言書がない場合は法定相続人によって定められた割合での相続となります。
相続する遺産が現金だけの場合は綺麗に分割できますが、不動産などがある場合はその扱いに、ついて相続人で集まり協議分割を行います。
法定相続人全てが納得すれば法律で定められた割合に従わなくても構いません。
ですので法定相続人が少ない方など、必ずしも遺言書が必要という訳ではありませんのでよく考えて作成に望めばよいと思います。
神戸のお葬式・株式会社公詢社
一般社団法人 遺品整理士協会遺品整理士 樋江井典明
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